| 建物の解体時等には、一般的にJISに定められた分析が行われていますが、JIS法は基準値である0.1%近くの低濃度の分析ができない場合があります。目的に応じて、迅速・安価に正確な結果が得られる米国EPA法分析が有効となります。 |
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アスベスト含有建材が、人がアクセスする場所に存在することが確認された場合、空気中に浮遊するアスベストの濃度を測定することによって、暴露リスクを把握することができます。指定場所へお伺いし、空気吸引したフィルターをラボへ持ち帰って分析します。
平成18年9月の労働安全衛生法、石綿障害予防規則の改正によって、アスベスト含有判定基準が1%→0.1%に引き下げられました。これによってそれ以前に実施された調査には、再分析が必要となるケースがあるものと考えられます。
アスベスト建材が使用されていることが判明したとしても、すぐに除去しなければならないということはありません。状態がよければ解体時まで待つこともできます。コンサルティングを行うことによって資産価値向上と施工時期を考慮した費用対効果の高い有効な対応策をご提案させていただきます。 アスベストの対策は大きく次の3つが挙げられます。
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